不在時はメールにてご連絡ください。折り返しご連絡いたします。045-511-7978受付時間 10:00 – 16:00 [ 土日・祝日・年末年始・臨時休業日を除く ]
メールお知らせ
取扱業務

その他許認可
permits
- 建設業許可
- 自動車車庫証明
- その他

遺言・相続
inheritance
- 遺言書作成サポート
- 相続手続き
ドローンは許可がないと飛行できない?
航空法において、100g以上の重量のドローンを屋外で飛行させる際、国土交通大臣の飛行許可や承認を取得しなければならない場合があります。
以下の許可・承認が必要な例をみてみましょう。
また、適切な許可・承認を取得せずにドローンを飛行させた場合は、懲役又は罰金に科せられるため、事前に許可・承認が必要な飛行か確認を忘れないようにしましょう。
- 飛行する空域
出典:国土交通省ウェブサイト (航空安全:無人航空機の飛行許可・承認手続 – 国土交通省 (mlit.go.jp))
- 空港等の周辺
- 150m以上の上空
- DID(人口集中地区)の上空
- 緊急用務空域
- 飛行の方法
出典:国土交通省ウェブサイト (航空安全:無人航空機の飛行許可・承認手続 – 国土交通省 (mlit.go.jp))
- 夜間での飛行
- 目視外での飛行
- 人又は物件から30m未満での飛行
- 催し場所上空での飛行
- 危険物の輸送
- 物件の投下
- その他
航空局の許可だけでは飛ばせない場所があります。
- 国の重要な施設等の周辺
- 外国公館の周辺
- 防衛関係施設の周辺
- 原子力事業所の周辺
- その他、寺院、神社、公園など、特定の場所への飛行は、地方自治体の条例により禁止されている場合があります。
ドローン飛行許可の申請方法は?
国土交通省のオンラインサービス「ドローン情報基盤システム2.0(飛行許可承認機能)<通称:DIPS2.0>」にて各種登録が行えます。
DIPS2.0では、アカウントの取得から機体の登録、飛行許可・承認申請、その他ドローンの飛行に関するさまざまな登録が可能です。
ただし、航空局の許可・承認だけでは飛ばせない場所もあるため、注意が必要です。
必要に応じて関係施設の所有者や自治体、警察署等にも許可や承諾をとらなければならない場合もあります。
まずはご自身のドローン飛行にはどのような許可・承認が必要なのか、あるいは飛行させてはいけない場所で飛行させようとしていないか、しっかりと計画を立て、うっかり違法な飛行をしてしまうことのないように気を付けましょう。
また、ご自身で申請する時間がない、何の許可を取ればよいかわからない、そもそも許可が必要な飛行なのかわからないという方は当事務所にご相談ください。
許可が必要な場合、専門の行政書士が申請を代理で行うことで、煩雑な手続きをスムースに進めることができます。
当事務所では、ドローンの飛行に関わるみなさまが、飛行ルールを理解し、しっかりと飛行計画を立て、必要な許可・承認を取ることで、未然に事故を防ぎ、安心安全な飛行を楽しめるよう全力でサポートして参ります。
お問合せはこちら
不在時はメールにてご連絡ください。折り返しご連絡いたします。045-511-7978受付時間 10:00 – 16:00 [ 土日・祝日・年末年始・臨時休業日を除く ]
メール